2020-05-14 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
それから、四十六ページ、海外発生期、それはもちろんなんですが、三十四ページのまだ未発生期の段階でも、動物から人にうつる可能性があるというようなとき、あるいは散見されるケースの場合に、PCR検査体制の整備の要請、そして迅速検査キットの開発促進ということが行動計画で既に二〇一一年に定められている。それに基づいて都道府県の計画も作られている。
それから、四十六ページ、海外発生期、それはもちろんなんですが、三十四ページのまだ未発生期の段階でも、動物から人にうつる可能性があるというようなとき、あるいは散見されるケースの場合に、PCR検査体制の整備の要請、そして迅速検査キットの開発促進ということが行動計画で既に二〇一一年に定められている。それに基づいて都道府県の計画も作られている。
○加藤国務大臣 正直言って、終息というのは非常に難しくて、今ベースとなっております新型インフルエンザの中でも、未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期までなんですね。
お答え申し上げたつもりでしたけれども、未発生期から始まって、海外発生期、国内発生期、感染期、そして小康期、そういうふうに一応の目安としてこう書かれていますけれども、これ、必ずしもそれぞれの期が、もうばしっとどこからどこまで線が引けるものではなくて、徐々に、急速に変わっていく場合もありますし、ですので、行動の、その場合にどういう行動を取るかという目安で書かれているものというふうに理解をしておりますが、
海外発生期、国内発生期、感染期などなどありますけれども、これは必ずしも明確にここからここが必ずしもそうだというふうに決まっているわけではなくて、一応の行動の目安としてこれは示されたところでございます。
海外発生期、あっ、その前の未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、そして小康期ということでフェーズがこう書いてあって、そのときに何をすべきかということがありまして、これ、特措法を適用していれば、既に、こういう場合には学校の休校を要請しましょうと、その準備段階としてもういろんなことを各省庁が準備するようになっていたんです。
現時点で完全に予測するのは難しいわけでございますけれども、新型インフルエンザ対策行動計画の策定に当たりまして、対応方針の検討の参考として、欧米諸国のガイドラインや専門家の意見を参考に、海外発生期の二から四週間後を国内発生早期、それから四から六週間後を感染拡大期、六週間以降を蔓延期と設定をいたしました。これは、大体最初の二週間程度あるいは四週間ぐらいまでは検疫で頑張れるのではないかと。